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遺言・相続について

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遺言

相続事前調査に基づいて遺言作成のお手伝いをします。
遺言の内容は基本的に自由ですが、相続人の遺留分を侵害するような分配指定のために相続時に争いを招いたり、安易な分配指定の結果、相続税の支払いに悩んでしまうこともあります。司法書士・税理士等、専門家のアドバイスを受けることで、後日問題を引き起こさない遺言を作成することが出来ます。


特に遺言を作っておくべき人

子供がいない夫婦
遺言を残さないと、自分の両親や兄弟に相続権が発生し、残された妻(夫)が自宅や預貯金を相続できない恐れがあります。
会社経営者・自営業の方
口頭では承継者を決めていたとしても、遺言として残さなかったため、相続人間で承継を争うことがあります。某有名帆布製品店が典型例です。
相続人以外に遺産をあげたい方
遺言を作っておかないと、自分に尽くしてくれたけれども相続権はない方(息子の嫁や事実上の養子など)へお礼ができません。

主な遺言

自筆証書遺言
本人が全文・日付・氏名を全て自署・押印したもの。
メリット ・自分一人で作ることが出来る。
・費用がかからない。
デメリット ・内容や記載方法が適法かどうかチェックしてくれる人がいないため、法的には無効な遺言になってしまうことがある。
・遺言の有効性が争いの元となることがある。
・遺言の存在に誰も気づかないことがある。
・相続発生時には裁判所で検認を受ける必要がある。

公正証書遺言
公証人、保証人2名の面前(公証役場等)において作成。
メリット ・公証人が関与するため、法的に問題のない遺言を作れる。
・公証役場において遺言が保管されるため、紛失・処分される等の心配がない。
・裁判所での検認が不要。
デメリット ・費用がかかる。
・保証人2名が必要で、保証人に遺言の内容が分かってしまう。

 後日の紛争の可能性・間違った記載方法のために無効となってしまう可能性を考えると、
 より確実な公正証書遺言をお勧めします。

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相続

遺言がある場合、遺言に基づいて不動産の名義変更等を行います。

遺言がない場合、遺言はあっても有効でない場合、遺言中で指定されていない場合は民法の法定相続分に基づき、相続人全員で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。全財産を法定相続分で共有状態にするのは財産の管理・処分をしていくのが面倒ですので、やむを得ない場合のみでしょう。
遺言を作らなかったために、財産が処分できなくなってしまうことも多いです。

相続税が発生する場合等、提携税理士事務所と共同で相談をお受けする事もできますので、まずはご連絡ください。

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