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自筆証書遺言
本人が全文・日付・氏名を全て自署・押印したもの。
| メリット |
・自分一人で作ることが出来る。
・費用がかからない。
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| デメリット |
・内容や記載方法が適法かどうかチェックしてくれる人がいないため、法的には無効な遺言になってしまうことがある。
・遺言の有効性が争いの元となることがある。
・遺言の存在に誰も気づかないことがある。
・相続発生時には裁判所で検認を受ける必要がある。
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公正証書遺言
公証人、保証人2名の面前(公証役場等)において作成。
| メリット |
・公証人が関与するため、法的に問題のない遺言を作れる。
・公証役場において遺言が保管されるため、紛失・処分される等の心配がない。
・裁判所での検認が不要。
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| デメリット |
・費用がかかる。
・保証人2名が必要で、保証人に遺言の内容が分かってしまう。
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後日の紛争の可能性・間違った記載方法のために無効となってしまう可能性を考えると、 より確実な公正証書遺言をお勧めします。
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