財産管理について
高齢者・お体の不自由な方の財産管理は和光事務所の法律専門家にお任せ下さい。

成年後見の利用や遺言を残すことでも解決できない事情・問題があります。
判断能力は十分でも身体的事情で、ご自身の財産管理などが困難な場合の他、遺産の整理や管理・分配について状況に応じてお手伝いすることのご相談も承ります。
法令で財産管理を業務として行うことができると定められている職業は、弁護士の他は、司法書士のみです。
貴重な財産をお預かりし、管理・処分を行うには、高い倫理観と専門的な法律知識が求められますので、司法書士にお任せください。
財産管理は、「成年後見」「遺言」を含めて一緒にご検討され、同時に進めていかれる事をお勧めします。
財産管理の手続き
預貯金の管理、権利証などの管理、不動産の管理、介護目的の契約締結、財産紛争の処理などです。 管理する財産は本人から依頼されたものに限ります。 また、財産管理の期間を終身にすることも、一定期間に限ることも可能です。
財産管理等委任契約

将来の病気の不安がある場合や今後の財産の管理に不安がある場合、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部または一部について代理権を与える委任契約のことをいいます。
認知症などにより判断能力がなくなった場合は、成年後見をスタートさせることになりますが、家庭裁判所への手続きが必要となる為、準備や手続きに時間がかかるので、緊急時には対応できないこともあります。
財産管理契約の合意により、迅速に財産の管理を始めることができます。
遺産承継・相続承継等委任契約

少子高齢社会を迎え、亡くなられた方の財産を相続人でどのように分けるか、 その手続きや管理が自分では中々できないので「専門家に手伝ってもらいたい」 というご希望が増えています。
遺産分割の話し合いはまとまったけど、
- 不動産の登記名義の変更
- 銀行預金の解約、払戻、相続人への振込
- 株式、投資信託の名義変更
- 保険金、給付金の請求
- 不動産の売却
- 生前に発生した債権の回収、債務の弁済など
上記手続きでも財産管理としてご利用ください。
死後事務委任契約

自分の死後の葬儀や埋葬、財産の整理に関する事務について代理権を与え、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
例えば、身寄りのない方が亡くなった後の関係者への連絡や葬儀のやり方、永代供養に関する事務をしっかり実行してもらいたい、公共料金等の支払いやアパートの明渡し、家財道具の処分の方法などを「明確に伝えておきたい」という場合に契約書に残しておきます。