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成年後見

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成年後見について

お客様の「もしも」に備えます

お客様の「もしも」に備えます

 本人の意思を尊重するためには、遺言と成年後見をセットで活用することが大切です。
成年後見人を選任しておかなかったために、せっかく遺言を作成していても、心無い相続人等が、意思能力が衰えた本人を騙し、遺言を都合のよいように変更させてしまうといった事件が起きています。
自分で十分な判断が出来る間に、万が一の際の成年後見人を選んでおくことで、このような問題を予防することができます。


「見守り契約」を結んでおく

「見守り契約」

 現在は後見人を必要としていないが自分の判断能力が衰えた際のために後見人を選んでおきたい方には、信頼できる人や司法書士などの後見人予定者との間で「見守り契約」を結んでおくことをお勧めしています。

 見守り契約締結後、後見人予定者は定期的に(例えば月に1度)本人と連絡を取ります。
そして、本人の意思能力が衰えてきたと判断した場合、成年後見人に就任し、本人の代理人として財産の保全・医療機関との契約を行います。


見守り期間中の報酬

見守り期間中の報酬

 見守り期間中の報酬は月額3,000円程度、後見開始後は月額20,000円から30,000円程度が多いようです。


既に成年後見人を選任が必要な状況になっているとき

既に成年後見人を選任が必要な状況になっているとき

 遺産分割に際し、相続権者の中に認知症を発症されている人がいる、認知症による詐欺被害発生の恐れがあるなど、成年後見人の選任が必要になっているケースもあります。
後見人選任申立書の作成に関するご相談ももちろんお受けしております。





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