従来は定款を紙で作成していました。
この定款を電子的に作成( PDF 形式の文書に電子署名をする形)し、公証人もデータ上でその定款を認証することが出来るようになりました。これを一般に「電子定款」と呼んでいます。
定款の認証の手数料は、次のとおりです。
|
通常(紙ベース)の
定款認証の場合 |
電子定款認証の場合 |
印紙税 |
40,000
円 |
不要 |
認証手数料 |
50,000
円 |
50,000 円 |
謄本の交付手数料等 |
2,000
円程度 |
2,000 円程度 |
合 計 |
92,000
円程度 |
52,000 円程度 |
従来の紙での定款認証の場合は、印紙税法に基づいて
4万円の収入印紙を貼る必要がありましたが、電子定款では、その必要がありません。
つまり、定款の認証を「電子認証」で受けた場合、印紙税分の
4万円節約できます。
電子定款の作成は、個人でも行うことができますが、作成するための専用ソフトや本人の電子証明書等(約10万円)が必要となり、手間と時間もかかりますので、会社設立の費用・時間を節約するためにも、電子定款認証に対応した当事務所をご利用ください。
なお、合同会社は株式会社と違い公証人の認証を受ける必要はありませんが、合同会社の定款を紙で作成する場合、やはり収入印紙4万円を貼る必要があります。後になって貼り忘れが判明した場合、印紙額の2倍の過怠税がかかりますので注意してください。
つまり、会社の種類にかかわらず、定款を電子データで作成すると印紙代4万円が節約できるということです。
※なお、電子化するといっても、単にワード等のデータで保存しておくのではなく、
PDF形式の定款に電子署名を添付し、フロッピー等で保存しておく必要があります。
|