商業登記

司法書士和光事務所 埼玉県越谷市弥生町1番6号D
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面倒な商業登記もお任せください!

会社法施行以前の商業登記(会社の登記)は、画一的なものであったため、司法書士や弁護士の関与が無くても、問題なく登記申請ができました。その結果、一部の行政書士などによる違法な登記申請を招く結果となっていました。

平成18年の会社法施行によって、会社の内部構成が大幅に自由化されました。その結果、会社の自立性・会計の透明性など 「他の会社との差別化」 が図れるようになりました。

商業登記を通じて、 取引先や金融機関などの第三者から見ても安心して取引・融資ができるような会社組織を構築するお手伝いをしていきたいと考えています。

業務内容
◆会社の設立登記(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)
◆会社の変更登記
(役員・商号・目的・資本金・株式・取締役会等内部組織・その他)
◆本店・支店の移転登記
◆会社再編関連登記(合併・株式交換など)
◆会社法施行に伴う各種変更登記

◆その他法人の設立登記(医療法人等)
◆特定非営利活動法人(NPO)の設立登記
◆各種法人の変更登記



電子定款認証代行サービス

会社を設立する場合、必ず定款を作成しなければなりません。
定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」とも呼ばれています。会社を設立する場合、それが株式会社であっても、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)であっても、必ず定款を作成しなければなりません。
さらに、株式会社の場合、出来上がった定款に公証人の認証を受けなければなりません。
この定款の認証を受けなければ定款としての効力が発生しません。

電子定款とは?

従来は定款を紙で作成していました。 この定款を電子的に作成( PDF 形式の文書に電子署名をする形)し、公証人もデータ上でその定款を認証することが出来るようになりました。これを一般に「電子定款」と呼んでいます。 定款の認証の手数料は、次のとおりです。

 

 

通常(紙ベース)の
定款認証の場合
電子定款認証の場合

印紙税

40,000 円

不要

認証手数料

50,000 円

50,000 円

謄本の交付手数料等

2,000 円程度

2,000 円程度

合 計

92,000 円程度

52,000 円程度

従来の紙での定款認証の場合は、印紙税法に基づいて 4万円の収入印紙を貼る必要がありましたが、電子定款では、その必要がありません。
つまり、定款の認証を「電子認証」で受けた場合、印紙税分の 4万円節約できます。

電子定款の作成は、個人でも行うことができますが、作成するための専用ソフトや本人の電子証明書等(約10万円)が必要となり、手間と時間もかかりますので、会社設立の費用・時間を節約するためにも、電子定款認証に対応した当事務所をご利用ください。

なお、合同会社は株式会社と違い公証人の認証を受ける必要はありませんが、合同会社の定款を紙で作成する場合、やはり収入印紙4万円を貼る必要があります。後になって貼り忘れが判明した場合、印紙額の2倍の過怠税がかかりますので注意してください。

つまり、会社の種類にかかわらず、定款を電子データで作成すると印紙代4万円が節約できるということです。

※なお、電子化するといっても、単にワード等のデータで保存しておくのではなく、 PDF形式の定款に電子署名を添付し、フロッピー等で保存しておく必要があります。